2021年5月《第199号》メールマガジン 「法務3級」問題の正解発表!

2021年05月10日

2021年5月《第199号》メールマガジン 「法務3級」問題の正解発表!

5月10日配信のメールマガジンで正答率が低かった問題を出題しました(銀行業務検定試験 法務3級2020年10月)。
誤っている選択肢を選ぶ問題でしたが、解けましたか?

では、さっそく正解をみてみましょう!

 解答ポイント&正解

 子,直系尊属または兄弟姉妹が数人いるときは,各自の相続分は相等しいものとされている(民法900条4号)。
平成25年改正前民法では,嫡出でない子の相続分は嫡出である子の2分の1とする旨の規定が設けられていたが,裁判所がこの規定を違憲無効と判示し(最決平成25・9・4),これを受けて同年12月に民法が改正され,同規定は削除された。
したがって,⑴は正しい。

相続人が複数いる場合,相続財産中に預金債権などの可分債権があるときは,その債権は相続開始時に法律上当然に分割されるとされていたが(最判昭和29・4・8),近年の判例においては,預貯金債権については可分債権であっても当然に分割されることはなく,遺産分割の対象となると判示している(最決平成28・12・19,最判平成29・4・6)。
したがって,⑵は誤りであり,これが本問の正解である。

相続人が数人あるときは,限定承認は,共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる(民法923条)。
したがって,⑶は正しい。

相続を放棄した者は,その相続に関しては,はじめから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)。
したがって,⑷は正しい。

公正証書による遺言の場合および法務局における遺言書保管制度利用の場合を除いて,遺言書の保管者が相続の開始を知ったときや,遺言書の保管者がいない場合に相続人が遺言書を発見したときは,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その検認を受けなければならない(民法1004条1項,2項)。
したがって,⑸は正しい。
なお,民法(相続関係)改正に関連して制定された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(2020年7月施行)にもとづいて法務局に保管された自筆証書遺言については,検認に関する規定は適用されない(検認不要)とされている。

 正 解:(2) 正解率22.73%

 この問題の正解率は、なんと22.73%だったのですね。

正解した方は自信をもって「法務3級」に挑めるのではないでしょうか!

 次回の「法務3級」の会場試験は、6月6日(日)です!
申し込んだ方は、ぜひ残り1か月で合格を狙えるよう勉強をしてみてください。

 また、CBT試験は5月1日(土)から実施再開になります。

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